医療翻訳
診断書などの翻訳をさせて頂きます。
海外療養費給付制度サポート
日本の国民健康保険や健康保険組合などの公的健康保険に
加入中に、海外の医療機関で治療を受けた場合、一定の
条件を満たしていれば、それらの医療費等を日本へ帰国後に、
支払った医療費の一部が払い戻しされます
(海外医療費給付制度)。
海外渡航時に旅行保険加入し、海外医療費をその旅行保険で
補う方法が多いかと思います。しかし、旅行保険では、
基礎疾患、慢性疾患については適応されないこともあり、
そういった場合に海外医療費給付制度を利用し海外で受けた
治療費の一部が返ってくることがあります。
支給を受けられるのは、その治療が日本国内で保険適用になっている医療行為のみとされています。
以下のような場合は対象外となります。
▸サポート内容
- ●保険の効かない診療・差額ベッド代
- ●美容整形
- ●治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合(臓器移植、最先端医療など)
- ●自然分娩
- ●高価な歯科治療
海外医療費の支給額は、日本国内で同様の病気・ケガをして健康保険で治療を受けた場合を基準
に決められています(標準額)。また、至急額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率が
用いられます。
海外医療給付制度の請求権は医療費を支払った翌日から2年以内です。
また近年、海外医療費不正請求などがあり、給付金申請に際しパスポートの提示を求られたり、
長期滞在者の方の申請条件の変更の可能性も出てきております。給付金を申請書の内容確認が厳
しくなってきておりま すので、きっちりとした医療翻訳で提出することをお勧めします。
▸払い戻し請求をする際に必要なもの
- ●療養費支給申請書(申請場所で記入)代
- ●診療内容明細書
- ●診療内容明細書の日本語訳
- ●領収明細書
- ●領収明細書の日本語訳
- ●領現地で支払った領収書の原本
- ●渡航期間がわかるパスポートなどの写し
- ●保険証
- ●世帯主名義の銀行口座がわかるもの
- ●世帯主の認印(注)
当院では、海外医療費給付制度利用にあたり、ご相談、お手伝いさせていただきます。
▸お手伝いの内容
- 01
- 診断書の翻訳
- 02
- 治療明細書の翻訳
- 03
- 還付請求申請書への入力(様式A)
- 04
- 還付請求申請書への医療費の区分振り分け入力(様式B)
- 05
- 代引き発送
あとはご本人様(代理人)が窓口へ書類を提出し申請終了です。
▸申請窓口
- 国保・国民健康保険の方
-
各市区町村役所の健康保険療養費担当窓口
- 社保・企業等の社会保険の方
-
各健康保険協会支部の健康保険療養費担当窓口
- 地方職員共済(東京都を除く全国の)地方公務員の方
-
各都道府県の県庁舎内にある健康保険療養費担当窓口
- 東京都職員共済組合 東京都23区の職員の方
-
東京都庁舎にある健康保険療養費担当窓口
- 東京都市町村職員共済組合の方
-
共済組合の保険担当係